新型コロナウィルス感染拡大で生活困窮
厚生労働省は特例措置を2021年3月末まで延長していて、全国の社会福祉協議会が窓口となり申請の受け付けなどが行われています。
新型コロナウィルス感染拡大で仕事の減少、生活費の減少などがまわりにおきている
会社員、非正規労働者、パート、アルバイト、派遣などの方は
今現状生活が困窮もしくは見通しが困窮するなど様々な問題が生じている
特に非正規雇用と言われる、派遣、パート、アルバイトなどで生計を立てる人などは
雇用助成金が手厚くされているのにも関わらず、会社から休業申請をしてもらえず困り果てる始末。
個別で休業支援金などが、申し込みが、開設されているしかし、ここも大きな問題が、雇用先から休業と認められないと
すんなり支援金が受け取れない盲点
派遣先、派遣元などなんともややこしい・・
まずは緊急小口資金を申し込んだであろうか?
新型コロナウィルス感染拡大で、金銭的に余裕がなくなった方は
厚生労働省のホームページから緊急小口資金を申し込みをお勧め
まずは下で申し込みをお勧め。
無利子、無担保、実例最短1週間で福岡県緊急小口資金で現状を乗り越える
緊急小口資金を使ったが今だ生活が困窮
緊急小口資金で20万を受け取り、一時的に生活が改善した。
しかし飲食店勤務や様々な状況で、いまだに生活費が足りていないのは現状である。
仕事の勤務時間の減少や、仕事の目減りで勤務時間短縮など様々な理由が存在
新型コロナウィルス感染が収束に向かわなければこの問題は解決しない。
緊急小口資金を頂いた方は、総合支援資金で最大三カ月乗り切る事が出来る
緊急小口資金と総合支援資金の違いは、緊急小口資金の場合
1回の最大20万の貸付となるが、総合支援資金の場合、生活が安定するまでの最大3か月
毎月単身なら15万、家族で20万ので振り込みを迅速に行ってくれる。
3か月の間に新しい仕事を探すか、職場が回復するのか見極める時間を与えてくれる
ありがたい制度である。
注意点は、緊急小口資金と総合支援資金の同時申し込みは出来ない
緊急小口資金を申し込んだ後、生活を進めそれでも回復が見込めない場合総合支援資金の申し込みとなる。
ここで記載するのは小口資金を申し込んだ方が対象となる
小口資金で書類を送っている為身分証明書など不要となる。
①総合支援資金特例貸付申し込書
ここからダウンロード
②借用書
福岡市社会福祉協議会会長殿となる
もちろん全国の社会福祉協議会でも申し込み可能な書類
③重要支援金特例貸付に関する重要事項説明書
重要支援金特例貸付に関する重要事項説明書にも住所、氏名が必要になる
見落としがないように
④収入減少状況に関する申立書
収入減少状況に関する申立書減少前の収入と減少後の収入
例えば、20万が15万で減少したのも理由となるので
生活困窮する前に相談、申し込みをする事である。
何度も記載しますが、小口資金の申し込み後の申し込みが総合支援資金の申し込みを・・
福岡市の郵送先
〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸3丁目3−39
福岡市社会福祉協議会
他県などで申し込みのやり方も同じで
その地域の、社会福祉協議会を検索して郵送する。
基本的に電話は必要なく郵送で完結する。
総合支援資金2回目の振り込み日
総合支援資金は通常三回までの振り込みを申し込み出来る
1回目は申し込みした月に振り込みがされるが
2回目の福岡市の振り込み日は毎月15日に振り込みとなる模様である。