休業支援金・給付金不支給問題

令和2年7月から、新型コロナウィルス感染拡大で休業を余儀なくされた。
これは実例の申し込み方法です。
一度、不支給になった方も再度申し込みしてください。
その場合は、月数を増やして申し込みするのがおすすめです。

審査の基準は、月毎の審査になるようです。
例えば9,10,11で審査に出した場合。
9月は不支給、10月支給など月の審査になります。

労働者の保護の為に、賃金がもらえない労働者の為に休業支援金申し込みが始まった。
非正規雇用、パート、派遣型労働様々な職種の方が申し込みをしたところ

結果は、契約元が休業を認めないと支援金は、不支給となる問題が続出した。
労働基準監督署から、問い合わせがあるが簡単なやり取りで、企業側の休業させていないを採用
簡単に不支給となる。

派遣だけで取り上げると、派遣元契約書で週5勤務、週休二日制となっている場合
派遣先で新型コロナウィルス感染拡大で、仕事が減った為に休業となった場合でも
派遣元は休業認めていないと答える。

労働局にどんなに説明しても、書類に会社の休業させましたか?の欄にいいえと記入されたら
不支給が決定となる。
明らかに、書類上に問題がある。

支給要件確認書の「事業主記載欄」への記載によって事業主に休業の事実を証明してもらう必要がある。

事業主が協力してくれない場合にはその旨を記載して申請することができるが、この場合には、労働局が事業主に連絡をして休業の事実を確認することになっている。このため、事業主が休業を認めずに不支給になったり、事業主がなかなか回答しないために手続が進まなかったりといった問題が生じている。

この結果予算5442億円のうち10月22日現在で決定額は293億円わずか5%となった。

企業の体裁を守るのではなく、労働者を救ってほしいものである。

コロナ休業支援・給付金大幅改正

現在企業側からの圧力などで、申し込みをしてない方はまずは申し込みを・・

パート、派遣、シフト勤務の方も申し込み可能。

休業支援金・給付金申し込

さて問題は不支給決定通知書をもらった方は、不支給決定通知書と以下の書類を準備

(1)労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース

(2)休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(新型コロナの影響以外に休業に至った事情がある場合を除く)

これにより、事業主が休業を認めない場合でも資料を元に支給手続が進める事が出来る

休業支援金・給付金再申請
事業主が休業の事実を認めないために支給を受けれない労働者が多いためできた問題の改善の為運用改善。

不支給後の申し込み方法

不支給後の申し込み方法は、1回と同じ書類と勤務シフト表、雇用契約書などあれば

揃えて郵送する。
会社が協力してくれない場合は、その旨記入後2回目の申し込みではなく
1回目の申し込みとして郵送する。
その場合不支給決定通知書も送る。

休業支援金要項