保育園は、乳幼児の保護者が働いている場合や、病気、親族の介護をしているなどの理由で 自宅での保育が困難な場合、保護者に代わって保育するための児童福祉施設です。
保育園は0歳から入学前6歳までのお子さんが入園できます。保育園は幼稚園と異なり、 保育時間が長いのが大きな特徴です。
なお、福岡市では生後3ヵ月経過後~小学校就学前まで入園可能です。

出典
福岡市保育園協会

保育時間、開所日・休所日、利用開始日・退所日

1.保育時間
月曜日~土曜日 ・・・午前7時から午後6時まで

※保育短時間認定の場合、上記時間の範囲で8時間以内
(保育施設等によって利用できる時間帯が異なります。)
※注意
〇延長保育を実施している保育所(福岡市保育園一覧の特別保育を参照下さい)
〇夜間保育所(保育時間が午前11時から午後10時まで。前後に延長保育を実施)
・・・第2どろんこ夜間保育園(博多区)、中央保育園(夜間部)(中央区)
*舞鶴保育園(中央区)は、午前7時から午後6時までの通常保育に加え、夜間部も設定して
います。

2.開所日・休所日
開所日・・・月曜日~土曜日
休所日・・・日曜日、祝日、国民の休日、12月29日~1月3日

3.利用開始日・退所日
利用開始日・・・・・各月1日、11日、21日
退所できる日・・・・各月10日、20日、末日(次月1日の前日)

保育料の決定ついて

令和元年10月より、3歳以上児(3歳クラス以上に所属する児童)の保育料が無償化されました。対象児童の保育料月額は0円となります。

3歳未満児の保育料は、従来と同じ考え方で決定します。保育料の算定方法は、公立・私立にかかわらず同じです。4月分から8月分まではお子さんの父母の前年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定し、9月分から3月分まではお子さんの父母の当該年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定します。(父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額(税率6%を適用)で決定する場合もあります。)

保育施設等に入所した年度の初日の満年齢及びきょうだい児の利用の有無により金額が異なります。保育料は、児童の当該年度4月1日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。

さらに保育時間や子どもの年齢等によって違います

保育料は、
1.「保育標準時間」と「保育短時間」の違い
2.保育施設等に入所した年度の初日の満年齢が3才未満と3歳以上の違い
3.きょうだい児の利用の有無
により金額が異なります。
また、18歳未満のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に第3子優遇事業もあります。

詳細は、各区役所の子育て支援課にお尋ねください。

保育料表

令和元年10月~ 保育料表 (福岡市)
※この保育料表は、0~2歳児クラスに所属する児童(3歳児未満児)を対象とした表です。
※令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が実施されたことにより、3歳以上児の保育料は0円です。
※保育料は毎年変更があります。

保育料表
出典
福岡市

(注1)
同一世帯から2人以上の児童が同時に保育施設等を利用している場合(※)、保育施設等に入所している児童の保育料は、最も年齢の高い児童が上段の額、次に年齢の高い児童が[  ]内の額、3人目以降の児童は無料となります。
(※)保育料軽減の算定対象人数には、以下の就学前児童を含めます。
保育所(園)、地域型保育事業所、認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設通所部を利用している就学前児童
(注2)
階層区分認定の際の基礎となる課税額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用はありません。
(注3)
保育料は児童の当該年度初日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。また、年度途中で入所した場合も当該年度初日の前日時点の年齢により決定されます。

副食費について

令和元年10月から3歳児クラス以上児童の保育料は無料となりましたが、副食費(給食のおかず代)は、利用する施設(市立施設の場合は市)へ直接お支払いいただく必要があります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の児童と保育所等の施設に3人以上が同時に入所している場合の3番目以降の児童については、副食費が免除されます。

福岡市保育園申し込み方法

こんな方が利用できます
保育対象年齢:生後3か月経過した日の翌日~小学校就学前まで
次の1.(住所要件)及び 2.(保育の必要性の事由)の両方を満たす場合に申込みができます。
詳しくは、 各区役所の子育て支援課または保育園にお問い合わせください。
1.お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。(福岡市に住民票があることを原則とします)
2.お子さんの保護者が次のいずれかの事由に該当すること。


.就労している(月60時間以上)

.妊娠中または出産後間がない(出産月の前2か月から出産日の後8週間)

.疾病、負傷、障がい等がある

.同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している
(月60時間以上)

.災害等の復旧にあたっている

.求職活動している

.就学している(通信教育は含まない)(月60時間以上)

.育児・介護休業法に基づく育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である

.その他、前各項に類する状態であり福祉事務所長が必要と認める場合

保育園に見学に行きましょう

保育園を選ぶポイントとして、自宅、職場、または親類宅などの近くの保育園を選ぶ事があげられます。緊急の時(子どもの病気、急な残業)や送迎が出来ない時など、かわりにお願いできる祖父母家の近くである事なども配慮するとよいでしよう。

「百聞は一見に如かず」などと言われるように、保育園選びも直接見るのが一番。希望する保育園をいくつかリストアップし、事前に電話したうえで見学に出かけましょう。園長や保育士と直接話をして園の方針を尋ねたり、園だよりや園内に掲示されている掲示物などを見る事で、様々な情報がキャッチできるはずです。お子さんを実際に連れていき、興味を示すかどうかも目安の一つと言えるでしよう。

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